空き家の名義変更(相続登記)をやろうとして、役所と法務局のどっちで何を取るのかで止まっていないでしょうか。必要書類は多そうに見えるけど、実際は型が決まっています。
迷う原因は、戸籍・住民票・評価証明が別の窓口で、さらに「どの年度」「誰の分」が混ざることです。先に5点だけ固定すると、集める作業が一本道になります。
そこでこの記事では、空き家の名義変更に必要な書類5つを、役所と法務局に分けて整理します。取りに行く順番まで落とし込みます。
こんにちは、ケン(2級建築士)です。このサイトでは、墓じまいを中心に、相続・法事・供養まわりで迷う方に向けて「話を盛らない・現実ベース」で整理してお伝えしています。建築業界で約20年、現場施工を軸に、見積もり・段取り・説明の場まで、判断が割れやすいタイミングを数多く見てきました。
わたしは墓じまい工事そのものや士業の専門家ではありませんが、現場側の目線として契約や手続きの前に、どこを確認すれば安心に近づくか/どこで不安が残りやすいかを手順に落として言語化できます。このサイトでは「何から考えるか」「詰まりやすい所」「判断の基準」を、迷わない順番で具体的に整理しています。
▶︎ 運営者プロフィールを見る1. 空き家の名義変更に必要な書類5つ
必要書類は「戸籍一式・住民票関係・評価証明・分け方の根拠・申請書」の5つで足ります。
名義変更は「誰が相続人で、誰が取得するか」を証明して、法務局に申請する作業—だから証明系と申請系に分かれます。証明は役所で集め、申請は法務局へ提出するだけ。最初に5つへ圧縮して考えると、書類の迷子が消えます。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍を揃える
- 相続人全員の現在戸籍を集めて一致させる
- 住民票除票と取得者住民票で住所を通す
- 固定資産評価証明書で対象不動産を特定する
- 登記申請書と原因書類で取得者を確定する
「他にも必要になりそう」と不安になるのは普通です。けれど、追加が出るのは例外条件がある時だけ。まずはこの5つを揃え、例外は後から足すほうが速い。型で進めると途中で折れません。
2. 役所と法務局で迷わない整理
役所で取るのは証明、法務局へ出すのは申請一式、この分解で迷いが止まります。
役所側は戸籍・住民票・評価証明の窓口—法務局側は提出先で、書類の正しさを見て登記を通す場所です。法務局で戸籍を発行してくれるわけではない—ここを勘違いすると何度も往復になります。必要書類と入手先は法務局の資料でも整理されているので、窓口の切り分けに使えます。参考資料:houmukyoku.moj.go.jp。
- 役所は戸籍住民票評価証明の3系統で回す
- 法務局は申請書作成と提出だけに役割を絞る
- 役所の取得先を本籍地と住所地で分けて控える
- 不動産所在地と管轄法務局を先に突き止める
- 提出前に写し控えを作って差し戻しに備える
「全部そろえてから法務局へ行く」が理想に見えるが、初回は“不足を見つける”ために動くのもアリです。証明は役所、申請は法務局。この2枚看板だけ守れば、手戻りはかなり減ります。
3. 書類が散らばる
詰まる原因は「誰の戸籍か」「どの住所か」「どの年度か」が混ざることです。
空き家の名義変更は、書類の量より整理の問題—ラベルがない段ボールを開け続ける感じになります。被相続人の戸籍は出生から死亡まで、相続人は現在戸籍、住民票は除票と取得者、評価証明は申請する年度。ここが混ざると、集め直しになります。
- 書類名に被相続人相続人取得者の区分を付ける
- 戸籍は出生死亡と現在戸籍を別フォルダで管理する
- 住民票は除票と取得者分を並べて確認する
- 評価証明は申請年度のものを1通に絞る
- 不動産は地番家屋番号を固定してメモに残す
「時間ができたらまとめてやる」が一番危ない。まとめるほど記憶が抜けて、また調べ直しになります。小さく分けて、毎回同じ順で並べる。ここまでやってダメなら次は、戸籍収集だけ外注して前に進めばいい。
4. 取得順を固定する
最短は「戸籍→住民票→評価証明→原因書類→申請書」の順に固定することです。
順番を固定すると—次に何を取るかが自動で決まります。戸籍で相続人が確定し、住民票で住所が通り、評価証明で対象が確定する。原因書類(遺産分割協議書または遺言書)で取得者が決まり、最後に申請書へ落とす。途中で迷ったら順番に戻ればいい構造になります。
- 戸籍で相続人を確定して関係図を作っておく
- 住民票除票で最後の住所を申請書へ反映する
- 評価証明で課税明細と不動産を照合して揃える
- 遺産分割協議書か遺言書で取得者を確定する
- 申請書へ転記して添付の順をそのまま綴じる
「協議書がまだ決まらない」なら、先に戸籍と評価証明まで集めてしまう手もあります。準備が進むほど話し合いも現実的になる。ここまでやってダメなら次は、代表者を決めて窓口を1本にするか、司法書士へ切り替える段階です。
5. よくある質問5つ(FAQ)
Q1. 役所で取る書類と法務局でやることは何が違う?
役所は戸籍・住民票・評価証明などの証明書を取る場所です。法務局は申請書と添付書類を提出して登記を通す場所で、証明書の発行は基本的にしません。
Q2. 書類に有効期限はありますか?
一律の期限で切られないものもありますが、手続き先が「直近のもの」を求めることがあります。迷うなら、取得は最後の1か月に寄せ、戸籍は不足が出ないよう先に範囲を確定させると楽です。
Q3. 評価証明書はいつの年度のものが必要?
登記申請する年度のものが求められることがあります。手元の課税明細と照合し、年度が違うなら取り直す前提で動くと詰まりません。
Q4. 遺産分割協議書がないと名義変更できませんか?
誰が取得するかの根拠が必要です。遺言があるなら遺言、遺言がないなら協議書で取得者を確定させる形になります。
Q5. 原本は返してもらえますか?
返却を受けたい書類は、写しの準備や手続きの工夫で戻せる場合があります。原本が手元に必要なら、提出前に返却の扱いを確認して動くのが安全です。
現場職人の本音トーク
わたしは現場を20年以上も見てきた。名義変更で詰まる家は、地図のない引っ越しみたいに同じ道を何度も往復する。冬の乾燥みたいに、気づくと心もカサつく。
止まる理由は3つ。役所と法務局の役割が混ざる、書類のラベルがない、順番が決まってない。悪意より構造。やる気があるほど、全部いっぺんに触って迷う。
今すぐ、必要書類を5つに圧縮してメモしとく。今日、戸籍の範囲だけ決めて請求でいい。週末、住民票と評価証明まで揃えて山を小さくしとけ。
書類は量じゃなく並べ方で勝負が決まる。ここまでやってダメなら次は、戸籍収集だけ外注して申請へ寄せる。机に紙が積み上がって達成感だけ出て、申請書が真っ白のまま、よくある。
最後に笑える話。評価証明を取ったのに年度が違って、また役所へ走る。で、帰りにコンビニで甘い物を買って「今日は頑張った」になる。だから順番を決めて、年度だけ先に見とけ。
まとめ
空き家の名義変更に必要な書類は、戸籍一式・住民票関係・固定資産評価証明・原因書類・登記申請書の5つに整理できます。役所は証明を取る場所、法務局は申請を出す場所。この切り分けだけで迷いが減ります。
次の一手は、取得順を固定して書類を散らばらせないことです。戸籍→住民票→評価証明→原因書類→申請書の順に進め、誰の書類かと年度を混ぜない。詰まったら順番へ戻れば前に進みます。
今日やるのは「5つに圧縮して、戸籍の範囲を確定する」だけで十分です。そこが決まれば、役所で取る物も法務局へ出す形も、一本道になります。
