相続放棄しても払うものはある?【例外と手続き後の注意】

相続放棄しても払うもの確認のため請求書を仕分ける手元

相続放棄を決めたのに、ふと怖くなるのが「放棄しても払わされるものがあるのでは?」という不安です。借金の督促、家の修繕、税金の通知が来たらどうするのかで手が止まります。

ややこしいのは、相続としての支払いと、自分が当事者として負う支払いが混ざるからです。放棄で相続人の立場は外れても、保証や占有など別ルートの責任は残る場合があります。

そこでこの記事では、相続放棄しても払うものが残る例外を整理し、手続き後に揉めない注意点まで順番でまとめます。

Ken

こんにちは、ケン(2級建築士)です。このサイトでは、墓じまいを中心に、相続・法事・供養まわりで迷う方に向けて「話を盛らない・現実ベース」で整理してお伝えしています。建築業界で約20年、現場施工を軸に、見積もり・段取り・説明の場まで、判断が割れやすいタイミングを数多く見てきました。

わたしは墓じまい工事そのものや士業の専門家ではありませんが、現場側の目線として契約や手続きの前に、どこを確認すれば安心に近づくか/どこで不安が残りやすいかを手順に落として言語化できます。このサイトでは「何から考えるか」「詰まりやすい所」「判断の基準」を、迷わない順番で具体的に整理しています。

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1. 相続放棄しても払うものはある?

原則として、相続放棄が受理されれば「相続としての借金や費用」は支払いません

相続放棄は、相続人としての権利義務から外れる手続きです—そのため、被相続人の借金を相続として引き継いで返す前提はなくなります。ここで大事なのは「借金が消える」のではなく「相続人の順番が移る」という理解です。請求が来たとしても、それだけで放棄が無効という意味にはなりません。

  • 相続放棄の受理を証明で確保する
  • 請求の差出人と債務名を控える
  • 支払い約束の発言を避ける
  • 受理証明で放棄済みを通知する
  • 次順位相続人へ情報を共有する

「放棄したのに請求が来たら払うしかない」と感じるかもしれません。ですが多くは、相手が放棄を知らないまま請求している状況です。反対に、怖くて先に払ってしまうと話が長引きやすくなります。まずは放棄の事実を形で示すことが近道です。

2. 例外と手続き後の注意

例外は「相続ではなく自分の責任として発生する支払い」です

代表例は、保証人・連帯保証人としての支払い、連帯債務などの自分固有の債務です—これは相続とは別の契約関係なので、放棄だけで消える前提にはなりません。もう1つは、放棄時に相続財産を現に占有している場合の保存対応で、引き渡しまで一定の注意義務が残る整理になります。これが「放棄したのに家のことで連絡が来る」典型です。参考資料:laws.e-gov.go.jp

  • 保証契約の有無を契約書で確認する
  • 連帯債務の当事者かを整理する
  • 占有の有無を鍵管理で判定する
  • 保存対応を応急処置に限定する
  • 引き渡し先を次順位へ確定する

「放棄したのだから一切関係ない」という反論は自然です。ですが、保証や占有が絡むと、相続とは別の線で責任が残ることがあります。逆に言えば、例外の線引きを先に押さえれば、余計な支払いは避けやすくなります。相続と自分固有を分けて考えるのが最重要です。

3. 払う羽目の典型

失敗パターンは「支払い行動が先に出る」ことです

期限や督促で焦ると、つい振込や解約に動きがちです—その動きが「相続財産を動かした」と見られる形に寄ると、ややこしくなります。特に、被相続人名義の口座からの支払い、家財の売却、解約返戻金の受領などは慎重さが必要です。支払う前に、目的が保存なのか処分なのかを切り分けると安全です。

  • 被相続人名義口座の引出しを止める
  • 未整理の家財を売却しないで保管する
  • 督促に電話で返答せず書面にする
  • 支払い前に受理証明を準備する
  • 迷う支出は専門家へ相談に切る

「少額なら払っても問題ない」と考える人もいます。ですが少額でも、支払いの意味づけが曖昧だと火種になります。反対に、保存として必要な最小限の対応に限定し、証拠を残すやり方なら整理しやすいです。支払う前に理由と根拠を固定してください。

4. 支払い前の段取り

段取りは「受理の確定」→「例外線の確認」→「通知と引き渡し」で進めます

最初に、相続放棄が受理されていることを確定し—必要なら受理証明書を取って、相手に示せる形を作ります。次に、保証や連帯など自分固有の債務がないか、占有している財産がないかを洗い出します。最後に、債権者への通知と、家や鍵などの引き渡し先を作ると、支払い圧が下がります。

  • 受理通知書をすぐ取り出せる所に置く
  • 受理証明書を必要数だけ取得する
  • 保証契約の有無を信用情報で確認する
  • 占有物を写真で記録して保全する
  • 引き渡し先へ鍵と書類を渡す

「全部が片付くまで動けない」と感じるかもしれません。ですが段取りを分ければ、支払わないための行動は今日からできます。難しいのは判断ではなく、順番が崩れることです。ここまでやってダメなら次は弁護士へという線引きも、最初に置いておくと安心です。

5. よくある質問5つ(FAQ)

Q1. 相続放棄したのに督促状が来ました。払う必要はありますか?

放棄が受理されているなら、相続として支払う前提にはなりません。受理通知書や受理証明で放棄済みを示し、事実だけを相手へ伝える対応が基本です。

Q2. 連帯保証人だった場合も相続放棄で払わなくてよくなりますか?

保証人としての責任は相続とは別の契約に基づくため、放棄だけで消える前提にはなりません。相続の債務と自分固有の債務を切り分けて整理してください。

Q3. 相続放棄後に実家の修繕費を求められました。応じるべきですか?

放棄時にその不動産を現に占有している場合は、引き渡しまで保存の注意が残る整理があります。大きな工事ではなく、危険や損傷拡大を防ぐ最小限に限定して判断するのが安全です。

Q4. 葬儀費用を支払ったら相続放棄できなくなりますか?

支払い方と金額、状況で評価が変わるため注意が必要です。迷う場合は、支払う前に専門家へ相談し、保存と処分の線引きを確認すると事故が減ります。

Q5. 相続放棄後に固定資産税の納付書が届いたらどうすればいいですか?

放棄後の負担関係は状況で整理が分かれやすい領域です。受理の証明を用意し、納付書の名義や課税の基準日を確認したうえで、自治体へ照会して扱いを固定すると混乱が減ります。

現場職人の本音トーク

Ken

わたしは現場を20年以上も見てきた。放棄したのに「払え」と来た瞬間、頭が真っ白になるのは普通だ。雨の日の透明な氷みたいに、踏んだ瞬間にツルッといく。

仕組みは冷たい。相続としては払わないのに、保証や連帯の線は別口で残る。さらに占有があると、引き渡すまで保存の注意が残る。悪意より構造、線が何本も走ってる。

今すぐ、振込は止めとく。今日、受理通知書の場所を確認でいい。週末、保証の有無と占有の有無を紙に分けて書いとく。

ここまでできたら怖さは薄れる。絡まった釣り糸は、引く前に結び目を見つける。相続と自分固有を分ける、ここまでやってダメなら次は弁護士に渡す。電話口で「払います」と言いかけて飲み込む場面。

で、焦ってやりがちなのが、印紙を買って安心して、肝心の受理通知書をどこに置いたか忘れるやつ。家の中で宝探しが始まって、なぜか自分だけが疲れる。

まとめ

相続放棄が受理されれば、原則として相続としての借金や費用は支払いません。請求が来ても、まずは放棄の事実を証明して整理するのが基本です。

ただし例外として、保証や連帯など自分固有の責任、放棄時に占有している財産の保存対応など、相続とは別ルートの負担が残る場合があります。支払う前に、その線がどれかを切り分けることが重要です。

今日やるのは、受理の証明を確保し、保証と占有の有無を分けて整理することです。順番を守れば、払わなくていいものを払わずに済みます。例外は「相続ではない支払い」だけです

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